大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)13 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、起訴前の勾留処分をし

た裁判官が第一審における審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするおそ

れがあるものといえず、憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所の

判例の趣旨に照らし明らかであるから(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四

月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁)、論旨は理由がなく、その余は、単

なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五四年二月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

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